「中国船舶安全監督規則」6月1日から施行
交通運輸省はこのほど、2020年第6号令で「<中華人民共和国船舶安全監督規則の改正に関する決定>(以下「規則」と略称する)を公布し、2020年6月1日から施行した。各関係機関と人員が『規則』の内容をよりよく理解し、実行を確実に実行するために、『規則』が登場した背景と主な改訂内容を以下のように解読する:
一、改訂背景
ここ数年来、『安全生産分野の改革発展の推進に関する中国共産党中央国務院の意見』『交通強国建設要綱』などは交通運輸安全生産活動に対して明確な要求を提出した。我が国の経済社会の絶えずの発展に伴い、コンテナ輸送は現在の国際海運の重要な方式となっており、コンテナの過負荷、重量の不正確などの状況がしばしば発生し、人命と財産の安全に脅威を与えている。また、国際海事機関は国際条約及びその改正案の形式を通じてコンテナ重量の検証に関する要求を増やし、交通運輸部は前期の契約履行過程においても複製可能で普及可能なコンテナ安全管理経験を形成した。交通運輸の安全生産に関する要求を貫徹、実行し、我が国が締結した国際条約を履行し、安全管理レベルを高めるために、『規則』を改訂する必要がある。
二、改訂の主な内容
第一に、コンテナ重量の検証要求を明確にした。「国際コンテナ安全条約」と「国際海上人命安全条約」の規定に基づき、コンテナが貨物を運ぶ際、その最大運営総品質を超えてはならない。「国際海上人命安全条約」の規定に基づき、貨物コンテナは船舶輸送に納入する前に、その実際の重量を検証しなければならない。このため、交通運輸部は「交通運輸部の『1974年国際海上人命安全条約』第VI/2条2015年改正案の実行に関する通知」(交海発〔2016〕92号)を印刷、配布し、対外貿易貨物コンテナの重量検証に対して要求を提出し、積極的な効果を得た。『規則』に新たに追加された第47条では、船舶の国際輸送に納入しようとするコンテナに対して重量検証中の託送人と運送人の義務を明確にし、託送人は船舶輸送に納入する前にコンテナの重量を検証することを要求し、運送人は検証情報を取得していないか、または重量が最大運営総質量を超えているコンテナに対して船積みしてはならないことを検証し、3年以上の実践経験を部規則のレベルに引き上げた。
第二に、重量検証の方法と許容誤差範囲を明確にした。『規則』の規定は全体秤量法、累積計算法によって重量検証を行うことができ、そしてEU、日本などの運航国と地域の通行方法を参考にして、託送人の検証重量と実際の誤差は5%を超えてはならず、最大誤差は1トンを超えてはならないことを規定した。もし超過した場合、海事管理機関は1000元以上3万元以下の罰金を科す。
第三に、コンテナが最大運営総品質と大きな誤差を超える法的責任を明確にした。コンテナが最大運営総品質を超えているか、重量と実際の重量の誤差が大きく、船舶、埠頭施設及び関係者の安全に脅威を与えている。このため、「規則」はこのような違法行為に対して相応の法的責任を設定し、最大運営総品質について説明した。
中華人民共和国船舶安全監督規則(スライドビュー)
中華人民共和国船舶安全監督規則
(2017年5月23日に交通運輸部が発表し、2020年3月16日の交通運輸部「『中華人民共和国船舶安全監督規則』の改正に関する決定」に基づき修正)
第一章総則
第一条水上の人命、財産の安全を保障し、船舶による水域汚染を防止し、船舶の安全監督活動を規範化するため、『中華人民共和国海上交通安全法』『中華人民共和国海洋環境保護法』『中華人民共和国港湾法』『中華人民共和国国内河川交通安全管理条例』に基づく『中華人民共和国船員条例』などの法律法規と我が国が締結または加入した国際条約に関する規定は、本規則を制定する。
第二条本規則は、中国籍船舶及び水上施設並びに我が国の管轄水域に航行、停泊、操業する外国籍船舶に対する安全監督業務に適用する。
この規則は軍事船舶、漁業船舶、スポーツボートには適用されない。
第三条船舶の安全監督管理は法に基づく、公正、誠実、便利の原則に従う。
第四条交通運輸部は全国船舶安全監督業務を主管する。
国家海事管理機構は全国の船舶安全監督の仕事を統一的に担当している。
各級海事管理機構は職責と授権に基づいて船舶安全監督活動を展開する。
第5条本規則でいう船舶安全監督とは、海事管理機構が法律に基づいて船舶及びその従事する関連活動が法律、法規、規則及び国際条約及び港湾国監督地域協力機構の規定に合致するか否かについて実施する安全監督管理活動を指す。船舶安全監督は船舶現場監督と船舶安全検査に分けられる。
船舶の現場監督とは、海事管理機関が船舶に対して実施する日常的な安全監督抜き取り検査活動を指す。
船舶安全検査とは、海事管理機構が一定の時間間隔で船舶の安全と汚染防止技術状況、船員の配置と適任状況、海事労働条件に対して実施する安全監督検査活動を指し、船旗国監督検査と港湾国監督検査を含む。
第六条海事管理機構は船舶の安全監督管理業務の必要を満たすために必要な人員、装備、資料などを配置しなければならない。
第7条船舶の現場監督は、相応の職責を備えた海事行政法執行者によって実施されなければならない。
第8条船舶の安全検査に従事する海事行政法執行官は、相応の等級の資格証明書を取得し、絶えず知識を更新しなければならない。
第9条海事管理機構は船舶の安全状況に対する社会監督メカニズムを確立し、通報、苦情ルートを公表し、通報と苦情処理メカニズムを完備しなければならない。
海事管理機関は通報者、苦情者のために秘密を守らなければならない。
第二章船舶入港報告
第10条中国籍船舶の我が国の管轄水域内を航行するには、規定に従って船舶の入港報告を実施しなければならない。
第11条船舶は出港または入港予定4時間前に離泊または到着予定の海事管理機関に入港情報を報告しなければならない。航程が4時間未満の場合は、前の港を離れるときに報告します。
船舶が固定航路を航行し、1回の航路が2時間を超えない場合、毎日少なくとも1回の入出港情報を報告することができる。
船舶は報告書の完全性と真実性に責任を負わなければならない。
第12条船舶報告の入出港情報には、航程動態、在船人員情報、客貨積載情報、予定到着時間と場所などが含まれなければならない。
第13条船舶はインターネット、ファックス、ショートメールなどを通じて船舶の入出港情報を報告し、船舶の航海または航行日誌内に相応の記載をすることができる。
第14条海事管理機構と水路運輸管理部門は、船舶の入出港情報を共有するための情報プラットフォームを構築しなければならない。
第三章船舶の総合品質管理
第15条海事管理機構は統一的な船舶総合品質管理情報プラットフォームを構築し、船舶関連情報を収集、処理し、船舶総合品質ファイルを構築しなければならない。
第16条船舶総合品質管理情報プラットフォームは以下の情報を含むべきである:
(一)船舶の基本情報
(二)船舶の安全と汚染防止管理に関する規定の実施状況
(三)水上交通事故状況と汚染事故状況
(四)水上交通安全違法行為が海事管理機構により行政処罰された場合、
(五)船舶が安全監督を受ける場合、
(六)運航会社と船舶の安全誠実状況
(七)船舶の入港報告又は入港手続きを行う状況
(八)関連規定に従って関連費税を納付する状況、
(九)船舶検査技術状況。
第17条海事管理機構は第16条に記載された情報に基づいて船舶の総合品質評定を展開しなければならず、総合品質評定結果は社会に公開しなければならない。
第四章船舶安全監督
第一節安全監督対象船舶の選択
第18条海事管理機構は船舶に対して安全監督を実施し、船舶の正常な生産作業に与える不要な影響を減少させなければならない。
第19条国家海事管理機構は、安全監督目標船舶選択基準を制定しなければならない。
海事管理機構は管轄区の実情と結びつけて、全面的にカバーし、重点的に際立たせ、公開しやすい原則に基づき、我が国が加盟した港湾国監督区域性協力機構と国家海事管理機構が規定した目標船舶選択基準に基づき、船舶類型、船齢、従来船舶の安全監督を受けた欠陥、運航会社の安全管理状況などを総合的に考慮しなければならない。規定の時間間隔に基づいて、船舶を選択して船舶の安全監督を実施する。
第20条目標船舶選択基準に従って船舶選択目標に含まれていない船舶については、海事管理機構は原則として船舶安全監督を実施しないが、第21条の規定に従って特別検査を実施する場合は除外する。
第21条国の重要祝祭日、重要な活動期間、または特定水域、特定安全事項、特定船舶に対して検査を行う必要がある場合、海事管理機関は船舶安全検査と船舶現場監督などの形式を総合的に運用し、特定検査を展開することができる。
第二節船舶安全監督
第22条船舶の現場監督の内容は以下を含む:
第48条海事管理機構は船舶の国際輸送コンテナの託送人、運送人に対する監督検査を強化し、本規則に違反する状況が発見された場合、是正を命じなければならない。
第49条いかなる部門と個人も海事行政法執行人員が船舶の安全監督を行うことを妨害し、妨害してはならない。
第50条海事行政法執行官は船舶の安全監督を行う際、船長は人員を割り当てて協力しなければならない。割り当てられた協力者は、質問に正直に答え、要求に応じて船舶の施設、設備をテストし、操作しなければならない。
第51条海事管理機構は抜き取り検査を通じて船舶の安全監督を実施し、運航会社、船舶、船員、船舶検査機構及びその他の関連部門と個人が船舶の安全、汚染防止、海事労働条件及び保安などの面で履行すべき法的責任と義務を代替又は免除することはできない。
第六章法的責任
第52条本規則に違反し、以下の行為の1つがある場合、海事管理機構は違法船舶の所有者又は船舶経営者に1000元以上1万元以下の罰金を科す。情状が深刻な場合、1万元以上3万元以下の罰金を科す。船長またはその他の責任者に100元以上1000元以下の罰金を科す。情状が深刻な場合、1000元以上3000元以下の罰金を科す:
(一)虚偽をでっち上げて海事行政法執行者をだました場合
(二)『船舶現場監督報告書』『船旗国監督検査報告書』『港国監督検査報告書』の処理意見に従って欠陥を是正しなかったり、措置を取ったりした場合
(3)第30条第1項の規定に従って再検査を申請しなければならず、申請していない場合。
第53条船舶が規定に従って自己検査を行っていない、または船に従って船舶の自己検査記録を保存していない場合、船舶所有者または船舶経営者に1000元以上1万元以下の罰金を科す。
第54条船舶が規定に従って船に従って「船舶現場監督報告」「船旗国監督検査報告」「港国監督検査報告」を携帯または保存していない場合、海事管理機構はその是正を命じ、違法船舶所有者または船舶経営者に1000元以上1万元以下の罰金を科すべきである。
第55条船舶が内陸河川の港に出入りし、規定に従って海事管理機構に船舶の入港情報を報告していない場合、船舶所有者または船舶経営者に5000元以上5万元以下の罰金を科す。
船舶が沿海港に出入りし、規定に従って海事管理機構に船舶の出入り情報を報告していない場合、船舶所有者または船舶経営者に5000元以上3万元以下の罰金を科す。
第56条本規則に違反し、船舶の国際コンテナ貨物輸送経営活動において、次のいずれかの場合、海事管理機構は1000元以上3万元以下の罰金を科す:
(一)託送人が提供した検証重量と実際重量の誤差が5%または1トンを超えた場合
(二)運送業者が検証情報を取得していない、又は検証重量が最大運営総質量を超えるコンテナを運搬している場合。
第57条船舶安全検査の実施において船舶に存在する欠陥が船舶検査機構と関係があることを発見した場合、海事管理機構は関連規定に従って処罰しなければならない。
船舶検査機関の人員が職権乱用、私情にとらわれて不正行為を行い、職務怠慢、重大な職務怠慢を行い、検査証明書を発行した船舶に重大な欠陥が存在したり、重大な事故が発生したりした場合、海事管理機関は検査資格を取り消さなければならない。
第58条海事管理機構の職員が法に基づいて職責を履行せずに監督検査を行い、職権の濫用、私情にとらわれて不正行為を行い、職務を怠るなどの行為があった場合、その所在機構または上級機構が法に基づいて行政処分を与える。犯罪を構成するのは、司法機関が法に基づいて刑事責任を追及する。
第七章附則
第59条本規則にいう船舶と関連施設の意味は、『中華人民共和国海上交通安全法』『中華人民共和国国内河川交通安全管理条例』における船舶、水上施設の意味と同じである。
本規則でいう法定証明書文書とは、船舶国籍証明書、船舶配員証明書、船舶検査証明書、船舶運営証明書、航海または航行日誌及びその他の法律法規、技術規範及び条約の要求に従って配備しなければならない証明書文書を指す。
本規則でいう運航会社とは、船舶の所有者、経営者、管理者を指す。
本規則でいう最大運営総質量とは、運営中に許容される積載貨物などを含むコンテナ全体の最大総質量を指し、コンテナ安全合格ナンバープレートに表示する。
第60条この規則は2017年7月1日から施行する。2009年11月30日に交通運輸部令2009年第15号で公布された「中華人民共和国船舶安全検査規則」を同時に廃止した。
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