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商標申請プロセスの6つのステップ

2015/9/11 18:32:00 23

商標登録、製品、サービス項目

  (一)、商標登録事前照会

商標照会とは商標登録出願人またはその代理人は、登録出願をする前に、その出願の商標が、先の権利商標と同じ又は近似的な照会作業があるかどうかを確認する。照会の範囲は、照会の日から商標局データベースに登録された登録商標と申請中の商標に限りがあり、結果は法的効力を持たず、参考としてのみ、商標局の承認または却下の根拠ではない。

商标の照会は専门の仕事です。私たちに代わって调査を依頼してもいいです。仕事の日に返事します。

1、商標名称を提供する(文字、英語、数字、ピンイン及び図形を含む)

2、具体的な提供商品名前またはサービス項目そして、私たちのスタッフによって、分類とグループを具体的に確認します。

3、商標名称の承認(従業員により具体的に操作され、その後、核名の結果を商標申請者に知らせる)

  (二)、商標申請者の有効証明書を提供する

a、企業が申請した営業許可証のコピーを提供し、公印を捺印する。

b、自然人が申請したのは、身分証のコピーと関連証写真(拡大して1倍はっきりしている)と対応する個人工商戸の営業許可証のコピーまたは関連証拠写真を提供する。自然人は自筆で署名するべきです。

c、同時に提供すべきものは、正確な受信住所、郵便番号、及び受信者である。私たちは適時に関連書類を送るようにします。

  (三)、商標の具体的な取り扱い

1、従業員が商標申請書と代理依頼書を発行し、商標申請者が署名または捺印する。

2、費用の支払いを申請する。

3、商標局に商標登録申請を提出する。

  (四)、商標登録形式審査

商標形式審査(15日間ぐらい)は、商標形式審査とは、商標登録主管機関が商標登録を申請する書類、手続きが法律の規定に合致しているかどうかを指し、法律の規定に該当する場合、審査機関は申請番号を作成し、申請日を確定し、「登録受付通知書」を発行する。申請日を確立することは非常に重要であり、我が国の商標登録は申請の先の原則を採用しているので、一旦申請日が発生したら、前後して商標権を確定する法律的根拠となり、商標登録の申請日は商標局が申請書を受け取った日を基準とします。

  (五)、商標登録実質審査

商標実質審査(10ヶ月程度)は、商標登録主管機関が商標登録出願が商標法の規定に適合しているかどうかを検査し、資料検索・分析比較・調査研究を行い、初歩的な検定または却下申請など一連の活動を行うことを決定する。

  (六)、商標登録第一審公告

商標第一審公告(3ヶ月)とは、商標登録申請の審査後、「商標法」の関連規定に適合し、その登録を許可する決定をいう。「商標公告」で公告する。初歩的な検定の商標は初歩的な検定公告が掲載された日から3ヶ月間異議を申し立てられなかった場合、当該商標は登録され、同時に登録公告を掲載し、登録証を発行する。

初審公告期間の3ヶ月が法定期限である以外、その他の時間は全部予定時間です。法律は商標審査の完成時間を明確に規定していないので、最終的には商標局の完成時間を基準とします。

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