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モトローラ商標専用権紛争事件2審

2010/6/22 14:34:00 146

6月18日、「モトローラ」商標専用権侵害紛争事件が上海市第二中級人民法院で開廷した。午前9時15分の開廷は、控訴人の李氏の渋滞に遅れて9時35分に延期された。


本件の一審では、控訴人のモトローラ社が、上海の通信製品市場にある店舗のカウンターを通じて、「モトローラ」の登録商標を偽った携帯電話を原審のチャン被告の名義で販売していたことが発覚した。原審裁判所は審理を経て、李氏と張氏はモトローラ社が享受している登録商標専用権の侵害を直ちに停止し、経済損失5万元を共同で賠償し、そのうち李氏は4万元、張氏は1万元を賠償した。李氏は不服として、上海二中院に上訴した。


2審の裁判では、李氏が「モトローラ」と偽った携帯電話は店舗の所有ではなく、モトローラ社が他の店舗から取り寄せた携帯電話だと主張したことが争点だった。モトローラは、李氏に販売を自主的に要求する状況ではなく、調査を経て同店舗で偽のモトローラ携帯電話の販売があったことを確認したと主張している。


裁判で李氏は法廷に、「一審原告が意図的に画策し、一審裁判所を騙す手段で是非を混同する冤罪を作った」と主張した。彼は、1審判決文で控訴人が別の店舗で「AURA」と書かれた携帯電話の代理購入をした事実を「同店の販売員に「AURA」と書かれた携帯電話の一部を購入した」と認定したと述べた。また、李氏は、1審の過程でモトローラ社が発行した公証書の失実などの疑問を提起し、1審で自分が賠償した経済損失額が高すぎると判断した。


「私は彼ら(モトローラ社)の要求の下で模造品を手に入れた。本格的なものにするか、模造品にするかを聞いた。彼らは模倣すると言った。そして、真似れば模倣するほどいい」と李氏は言った。そのため、モトローラ社が「最初の携帯電話の標識が似ていない」と思っているため、わざわざ別のカウンターに行って2台の携帯電話を相次いで調整した。


これに対し、モトローラ社の代理弁護士馮臻氏は否定した。彼女は、購入過程全体で公証人が参加しており、公証人は「李氏に販売を積極的に要求することはない」ことを証明できると指摘した。馮臻氏は法廷に陳述した。彼らは2回の調査を経て、李氏の店舗で「モトローラ」と偽った携帯電話の販売があったことを確認し、購入に人を派遣した。


一審判決の賠償額には、双方にも食い違いがある。


李氏は、自分はモトローラ製の携帯電話1台だけを販売し、130元の利益を得たが、判決の賠償額は4万元で、「この判決には法的根拠がない」と述べた。


モトローラは、賠償額を適宜決める際には権利侵害の性質と権利侵害時間を考慮すべきだと述べた。モトローラ社が昨年12月に全国で起こした訴訟で、広東裁判所はこれまで10万元、深セン裁判所は7万元の賠償を言い渡した。これらの額に対して、5万元の賠償額は高くない。


30分以上の議論を経て、双方は最終的には庭下調停を行いたいと表明し、調停ができなければ、合議院は十分に評議した後、日を選んで判決を言い渡す。

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